2 組織・運営
 2−3 定款(2019年度)

 

特定非営利活動法人愛・知・みらいフォーラム定款

 

 第1章 総則

 (名称)

 第1条 この法人は、特定非営利活動法人愛・知・みらいフォーラムという。

 (事務所)

 第2条 この法人は、主たる事務所を名古屋市内に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

 第3条 この法人は、愛・地球博で発信した「地球平和に向けた愛知アピール」の精神を踏まえ、環境・貧困・紛争・生命・健康などの人類的課題について、児童生徒が楽しく主体的に学ぶ授業づくりに必要な支援を行い、未来を担う子どもたちに地球市民としての人間形成を図り、もって持続可能な社会の形成と国際協力、国際平和に寄与することを目的とする。

  (特定非営利活動の種類)

 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 社会教育の推進を図る活動

(2) 国際協力の活動

 (事業)

 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

  (1) 小学校、中学校、高等学校における国際理解教育授業づくりへの支援

(2) 小学校、中学校、高等学校における国際理解教育に関する講師の派遣

(3) 研究会・講演会・シンポジウムの開催

(4) その他目的達成のために必要な事業

 

第3章 会員

種別)

 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し援助するために入会した個人及び団体

2 正会員及び賛助会員のうち、10万円以上の年会費を納入される個人及び団体は、「特別会員」と呼ぶものとする。

 (入会)

 第7条  正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

  2 入会の申込みがあったときは、理事長は理事会の議に付すものとする。

  3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、正当な理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (会費)

 第8条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)

 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1) 退会届を提出したとき。

  (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

  (3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

 (退会)

 第10条   会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 (除名)

11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

1) 法律又はこの定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)

12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員

 (種別及び定数)

13条 この法人に次の役員を置く。

(1)  理事  3人以上15人以内 

(2)  監事     1人    

2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

3 この法人に顧問及び参与を置くことができる。

4 顧問及び参与は、理事会の議に付して、理事長が任免する。

(選任等)

14条 理事長、副理事長、理事及び監事は、総会において選任する。

2 この法人の役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)

15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。               

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

1)この法人の業務執行の状況を監査すること。    

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

   (5) この法人の業務執行の状況又は財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

 (任期等)

第16条      役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は前二項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。

 (役員の補充)

17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)

18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)  心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 (2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前二項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

 

(運営委員会)

20条 この法人に、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、理事会の業務を補佐し、理事会に意見を述べるものとする。

3 理事長は、正会員の中から運営委員を任命する。

4 理事長は、運営委員の中から運営委員長、副運営委員長を指名するとともに、運営委員の業務分担を定める。

5 運営委員長は、必要があると認めるときは、この法人の目的に賛同する人格、識見豊かな学識経験者に会議の出席、その他の方法で必要な協力を求めることができる。

 (職員)

21条 この法人に、事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

3 事務局の組織及び運営は、理事長が定める。

 (費用弁償)

22条 運営委員(作業部会員を含む)及び事務局職員は、その職務を執行するために要した費用の弁償を受けることができる。 

 

第5章 総会

 (種別)

23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)

24条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

25条 総会は、以下の事項について議決する。

1 定款の変更

 (2)  解散

(3)  合併

(4)  事業計画及び予算並びにその変更

(5)  事業報告及び決算

(6 )  役員の選任又は解任、職務及び報酬

 (7)  会費の額

(8)  借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。) その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)  その他運営に関する重要事項

(開催)

26条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 (招集)

27条 総会は、理事長が招集する。

2 理事長は、第26条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (定足数)

29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)

30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)

31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

1)日時及び場所

2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

3)審議事項

4)議事の経過の概要及び議決の結果

5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

 

第6章 理事会

 (構成)

33条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)

34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき次の事項
     定款の変更

     解散

     合併

    事業計画及び予算並びにその変更

    事業報告及び決算

    役員の選任又は解任、職務及び報酬

     会費の額

     借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

    その他運営に関する重要事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (開催)

35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事長が必要と認めたとき。

  (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)

36条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、第35条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、各理事に対して会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (議決)                        

38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)

39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第40条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)

40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

 (3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

 (資産の構成)

41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

 (5) 事業に伴う収益

 (6) その他の収益

 (資産の管理)

42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (会計の原則)

43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 (事業計画及び予算)

44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)

45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 (予備費の設定及び使用)

46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 理事長は、予備費を使用したときは、理事会に報告しなければならない。

 (予算の追加及び更正)

47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)

48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (事業年度)

49条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 (臨機の措置)

50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

 (解散)

52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  () 総会の決議

() 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)

53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会において定めた者に譲渡するものとする。

 (合併)

54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

 (公告の方法)

55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

   

10章 雑則

 (細則)

56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

   

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長       加藤延夫

  副理事長      森嶌昭夫

  理事        太田 弘

  理事        川原啓美

  理事        富永祐民
 理事        中野淳司

監事        鈴木雅雄

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21531日までとする。 

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成20331日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

  1)正会員   年会費  個人 10,000円     

  (2)賛助会員  年会費  個人  1 5,000円   団体  1 30,000

 

        附 則 (平成20711日認証)

この定款変更は、認証の日から施行する。

附 則

この定款は、平成2498日から施行し、平成2441日から適用する。

附 則   (平成253 5日認証)

この定款は、名古屋市長の認証を受けた日から施行する。

附 則   (平成265 28日認証)

この定款は、名古屋市長の認証を受けた日から施行する。

附 則   (平成299 15日認証)

この定款は、名古屋市長の認証を受けた日から施行する。

附 則   (認証不要)

この定款は、平成30年5月19日から施行し、平成30年4月1日に遡って適用する。 

         附 則

   この定款は、令和元年5月11日から施行する。





   

 

 

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